業務内容
■土地に関する主な業務
土地表題登記
公有水面の埋立や登記簿の存在しない土地(里道や水路等の払い下げを受けた場合)について登記簿を作成する時に行う登記です。
土地分筆登記
相続・売買等により1筆の土地を数筆に分ける時に行う登記です。
土地合筆登記
分筆の登記とは逆に,数筆の土地を1筆にまとめる時に行う登記です。
土地地目変更登記
山林や畑等であった所に家を建て宅地に変更した等,土地の用途を変更した時に行う登記です。
土地地積更正登記
登記簿に記載されている面積(公簿面積)と実際の面積(実測面積)が違っている時に正しい面積になおす登記です。
地図訂正の申出
法務局に備え付けてある地図や公図に誤りがある時に行います。
土地の境界確認に関する業務
公共用地境界確認に係わる業務等,土地の境界確認に関する業務。
■建物に関する主な業務
建物表題登記
建物を新築したとき,又は昔から建っていたが登記していなかったときに行います。
建物表題変更登記
建物の所在・種類(用途)・構造等が変更されたり,増築等や一部取り壊したりで床面積が変更になった時に行います。また離れや車庫,物置など別棟で建物を新築した場合もこの登記を行います。
建物滅失登記
登記された建物の全部を取り壊したり焼失した時など,登記簿を閉鎖するときに行います。
建物区分登記
1棟の建物を区分して数個の建物(区分建物)とする登記です。2世帯住宅や店舗・住宅などで,要件を満たせば複数の建物とすることができます。
■境界に関する業務全般
筆界特定制度スタート
2006年1月20日に筆界特定制度スタートいたしました。
これまで,隣接する土地所有者との間で筆界認識の相違による紛争が起きた場合,解決方法といえぱいわゆる境界確定訴訟などの裁判だけでした。
この場合,判決までに数年の歳月を費し,その結果費用もかさむというデメリットから,訴訟までに至るケースはごく一部に限られているのが現状です。
しかし,2005年大幅に改正された不動産登記法により筆界(ひっかい)特定制度というあらたな制度が導入され,この制度によって,筆界紛争の早期解決(およそ半年)が期待できるようになりました。
筆界特定制度とは
境界(筆界)紛争を裁判で解決するのではなく,不動産登記を行う行政機関の法務局が,土地家屋調査士や弁護士といった民間の関連専門職の協力を得て,迅速に問題を解決していこうという制度です。
導入目的及びメリット
※筆界特定制度についての詳細は法務省のページをご覧下さい。