東野登記測量事務所

明示申請(道路・里道・水路敷)


建築物の敷地は,建築基準法第42条の道路に接していなければなりません。
その道路の一つとして,法第42条第1項第5号に「土地を建築物の敷地として利用するため,政令で定める基準に適合する道でこれを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの」と規定されています。
この道路を,一般的に『位置指定道路』といいます。
尚,この道路位置指定を受けて土地利用をはかることのできる区域の面積は,500u未満の土地に限られます。
※土地利用の区画面積が500u以上の場合は開発行為の対象になります。
法務局に備えてある地図及び公図上に申請地と里道敷及び水路敷が接する場合は,里道敷及び水路敷の官民の境界を確定する必要があります。

※この申請は個人申請でも可能ですが国家座標を使った測量及び図面の作成がありますので,土地家屋調査士に依頼するのが確実かと思います。


費用


明示申請   費用: 随時,ご相談にて対応いたします。
※正確な見積もりを出すには法務局等での調査が必要な為10.000円前後の費用がかかりますので予めご了承ください。

明示申請のときに用意していただく書類
@明示申請書(当方で作成いたします。)
A明示申請委任状(当方で作成します。)
B印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
その他,場合によって上記書類以外をご用意していただく事があります。

申請権者
表題部所有者又は,所有権の登記名義人

業務完了までの期間
約2ヶ月前後

ごあいさつ

大阪府堺市に事務所がございます土地家屋調査士の東野直樹です。
土地家屋調査士という業種は,初めて聞く方もいるかも知れません。 一般には登記と聞くと,司法書士を連想されるかも知れません。不動産の登記には不動産の表示に関する登記と不動産の権利に関する登記があります。 私たち土地家屋調査士の仕事は,皆様の大切な土地や建物である不動産を調査・測量し,表示に関する登記の申請をすることを業務としております。あまり馴染みのない業種かも知れませんが,生活の基盤である大切な土地や建物などに大きく関わっております。 土地や建物又は土地の境界など,判らない事や疑問点などありましたらお気軽にご相談下さい。

測量業務

登記業務

境界について


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