東野登記測量事務所

境界確定訴訟とは?


土地は,境界で区画され,地番を付され所有権の対象となりますから境界は,所有権の範囲と一致するのが原則ですが,土地の占有状態や利用状況により,所有権の範囲と境界は,常に一致するものとは限りません。
境界が判明しないために生じる紛争は,所有権の及ぶ範囲の争いである場合がほとんどですが,所有権の及ぶ範囲の確認とは別に,境界自体を確定するための訴訟を境界確定訴訟といいます。
所有権の範囲の確認を求める所有権確認訴訟では,裁判所は当事者の申立てに拘束されるほか,原告が所有権の範囲を証明できなければ,その請求は棄却されてしまうため,境界紛争が解決されない結果に終わってしまうことがあります。
境界確定訴訟は,所有権確認訴訟とは異なって裁判所は,当事者が主張する境界線に拘束されることなく,境界を確定することができ,境界が証拠上明らかにならない場合でも,必ず境界を確定しなければなりません。
また,当事者も境界を定めるための和解はできない特色があります。紛争当事者にとっても,境界が明らかにされることによって所有権に及ぶ範囲に関する紛争を解決する基準が与えられるということができます。

ごあいさつ

大阪府堺市に事務所がございます土地家屋調査士の東野直樹です。
土地家屋調査士という業種は,初めて聞く方もいるかも知れません。 一般には登記と聞くと,司法書士を連想されるかも知れません。不動産の登記には不動産の表示に関する登記と不動産の権利に関する登記があります。 私たち土地家屋調査士の仕事は,皆様の大切な土地や建物である不動産を調査・測量し,表示に関する登記の申請をすることを業務としております。あまり馴染みのない業種かも知れませんが,生活の基盤である大切な土地や建物などに大きく関わっております。 土地や建物又は土地の境界など,判らない事や疑問点などありましたらお気軽にご相談下さい。

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