東野登記測量事務所

境界とは?

土地の境界には,「筆界(地番境界線)」,「契約境界線 (所有権界)」,「占有境界線」などがあります。

筆界(地番境界線)とは,隣接する地番と地番との間の公法上の境界をいいます。
この筆界は,法律的,観念的に定まっているもので,必ずしも土地の利用・効用上の区画,自然的な土地の状況をもって決定されているとは限りません。
また所有者の意志等により後発的に利用形態が変化したとしても,各筆の筆界は変化しないものです。

契約境界線(所有権界=私的境界)とは,人為的・後発的なもの,現実の占有状態の限界と物証・人証をもって,当事者の合意により形成された境界をいいます。
占有境界線とは,占有の範囲を相互に黙認して平穏に安定しているものをいいます。

※判例(最高裁昭和42年12月26日第三小法廷判決)では,隣接土地相互所有者間に,境界についての合意が成立したことのみによって,右合意のとおりの境界を確定することは許されないとして,社会通念上同一視されている「契約境界線」,「占有境界線」と「筆界」は異なるものであって, 契約・占有による境界線をもって真正なる筆界イコール境界線とすることは許されず,土地の境界線は何人によっても動かすことはできない不動の線であるとしている。

土地家屋調査士が行う「土地境界確定」は,筆界(地番境界線)を確定させるものです。

ごあいさつ

大阪府堺市に事務所がございます土地家屋調査士の東野直樹です。
土地家屋調査士という業種は,初めて聞く方もいるかも知れません。 一般には登記と聞くと,司法書士を連想されるかも知れません。不動産の登記には不動産の表示に関する登記と不動産の権利に関する登記があります。 私たち土地家屋調査士の仕事は,皆様の大切な土地や建物である不動産を調査・測量し,表示に関する登記の申請をすることを業務としております。あまり馴染みのない業種かも知れませんが,生活の基盤である大切な土地や建物などに大きく関わっております。 土地や建物又は土地の境界など,判らない事や疑問点などありましたらお気軽にご相談下さい。

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