境界とは?
土地の境界には,「筆界(地番境界線)」,「契約境界線 (所有権界)」,「占有境界線」などがあります。
筆界(地番境界線)とは,隣接する地番と地番との間の公法上の境界をいいます。
この筆界は,法律的,観念的に定まっているもので,必ずしも土地の利用・効用上の区画,自然的な土地の状況をもって決定されているとは限りません。
また所有者の意志等により後発的に利用形態が変化したとしても,各筆の筆界は変化しないものです。
契約境界線(所有権界=私的境界)とは,人為的・後発的なもの,現実の占有状態の限界と物証・人証をもって,当事者の合意により形成された境界をいいます。
占有境界線とは,占有の範囲を相互に黙認して平穏に安定しているものをいいます。
※判例(最高裁昭和42年12月26日第三小法廷判決)では,隣接土地相互所有者間に,境界についての合意が成立したことのみによって,右合意のとおりの境界を確定することは許されないとして,社会通念上同一視されている「契約境界線」,「占有境界線」と「筆界」は異なるものであって, 契約・占有による境界線をもって真正なる筆界イコール境界線とすることは許されず,土地の境界線は何人によっても動かすことはできない不動の線であるとしている。
土地家屋調査士が行う「土地境界確定」は,筆界(地番境界線)を確定させるものです。