東野登記測量事務所

建物表題変更登記

建物を増築された方・建物の一部を取りこわした方・屋根の材質を変えた方は,「建物表題変更登記」をしなければ なりません。

どうすれば登記できるのか?
「建物表題変更登記」を建物の所在地の管轄法務局に申請するのですが,この申請は個人申請も可能ですが,増築や一部取りこわしによる建物表示登記には図面の作成や,細かい添付書類等がありますので土地家屋調査士に依頼するのが確実かと思います。

費用


建物増築等の表題変更(更正)登記(図面作成無し)  費用:40,000円(税込)〜
※添付書類の内容等により異なります。
建物増築等の表題変更(更正)登記(図面作成有り)  費用:80,000円(税込)〜
※建物の規模,付属建物の有無や個数及び添付書類の内容等により異なります。

登記申請のときに用意していただく書類
・登記申請委任状(当方で作成いたします。)
・建物の建築確認済証及び検査済証又は所有権証明書
・取り壊し業者様の取壊し証明書
・工事施工業者様の工事完了引渡証明書
・増築(取壊し)工事施工業者様の資格証明書,印鑑証明書など

その他,場合によって上記書類以外をご用意していただく事があります。

申請権者
表題部所有者又は所有権の登記名義人
共有の場合,共有者の一人からの申請ができます。

申請期間
建物に変更があったときから1ヶ月

業務完了までの期間
約1ヶ月半前後 
※お急ぎの場合は出来る限り対応致します!

ごあいさつ

大阪府堺市に事務所がございます土地家屋調査士の東野直樹です。
土地家屋調査士という業種は,初めて聞く方もいるかも知れません。 一般には登記と聞くと,司法書士を連想されるかも知れません。不動産の登記には不動産の表示に関する登記と不動産の権利に関する登記があります。 私たち土地家屋調査士の仕事は,皆様の大切な土地や建物である不動産を調査・測量し,表示に関する登記の申請をすることを業務としております。あまり馴染みのない業種かも知れませんが,生活の基盤である大切な土地や建物などに大きく関わっております。 土地や建物又は土地の境界など,判らない事や疑問点などありましたらお気軽にご相談下さい。

測量業務

登記業務

境界について


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