東野登記測量事務所

境界による紛争について


境界紛争
境界紛争のほとんどの原因は境界不明によるものです。
所有者が大切な財産を守る境界標を設置していなかったか,あるいは設置した境界を自己管理していなかったことにより,標識が紛失したり,移動してしまったりすることが境界紛争の原因ということです。

境界紛争が発生したら
境界紛争がおきてしまった場合は,弁護士へ「境界確定訴訟」を依頼する前に「土地家屋調査士」にご相談下さい。
土地家屋調査士は,資料等を調査し,実際の測量結果と照らし合わせ境界線を推定し,境界紛争の解決のお手伝いを致します。

ごあいさつ

大阪府堺市に事務所がございます土地家屋調査士の東野直樹です。
土地家屋調査士という業種は,初めて聞く方もいるかも知れません。 一般には登記と聞くと,司法書士を連想されるかも知れません。不動産の登記には不動産の表示に関する登記と不動産の権利に関する登記があります。 私たち土地家屋調査士の仕事は,皆様の大切な土地や建物である不動産を調査・測量し,表示に関する登記の申請をすることを業務としております。あまり馴染みのない業種かも知れませんが,生活の基盤である大切な土地や建物などに大きく関わっております。 土地や建物又は土地の境界など,判らない事や疑問点などありましたらお気軽にご相談下さい。

測量業務

登記業務

境界について


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