東野登記測量事務所

土地境界確定測量

売却や相続などで土地の境界を確定させたい方は,「土地境界確定測量」をしなければなりません。

どのような測量なのか?
土地境界確定測量は,境界が不明な場合に行う測量で測量結果を各種資料と照らし合わせて境界を確定させます。
隣地との境がブロックなどで仕切られている場合でもブロックが境界線という訳ではなく,所有権の境という場合もあります。
境界と所有権境との違いについては,境界とは をご参照下さい。

境界を決める
「境界を決める」言葉にして言うのは簡単ですが,実際はとても難しく時間のかかるものです。
法務局に地積測量図が提出されていて,且つそれを現地で復元する作業であれば良いのですが,地積測量図が提出されていない土地もありますし,仮にあったとしても古くて現地と整合しない場合もあります。

では,何を基準として定めるのでしょうか?
土地境界確定の基本となるのはやはり「地積測量図」になります。
地積測量図を作成する登記は土地分筆登記・土地表題登記・土地地積更正登記等ですが,どの登記も境界確定が前提になっていますので「地積測量図」が確定の最大の資料となる事は間違いないでしょう。
しかし,地積測量図が提出されていない土地やあっても現地と整合しない土地の場合には,一元化前の分筆図(市町村区役所で保管されていますがない地域もあります。)等を参考に確定していきます。
境界確定をしたいが,隣接地と主張が異なり確定できない場所もあります。この場合には「境界確定訴訟」を行うか「筆界確定制度」を利用することになります。

境界確定訴訟の場合の基準は?
係争地域の占有状態,隣接地両地の公簿面積と実測面積との関係を主にし,このほか公図その他の地形図,境界木又は境界石,場合によっては林相,地形等を総合して判断を要するとされています。

費用

土地境界確定測量費用は,隣接土地の筆数,土地の面積等により異なります。
下記の各測量費用はおおよその金額であり,目安参考程度としてお考え下さい。
詳しくはお電話,又はメールにてご相談させて頂きます!

土地境界確定測量    費用:350,000円(税込)〜
※土地の大きさ,形状,隣接地の数や隣接の道路敷,里道・水路敷等の状況により異なります。
※正確な見積もりを出すには法務局等での調査が必要な為10.000円前後の費用がかかりますので予めご了承ください。

分筆登記を行う時など,境界をはっきりさせる必要がある場合に境界確定測量を行って境界確定図を作成することになります。
境界確定図を作成する主なケースとしては次のようなものがあります。
よくある事例

  • 隣との境界をはっきりさせたい
  • 境界標が設置されていないので設置したい
  • 土地の正しい面積を知りたい
  • 登記簿の面積が実際と違うので直したい


  • 業務完了までの期間
    約3ヶ月前後
    ※お急ぎの場合は出来る限り対応致します!

  • 境界確定図(きょうかいかくていず)とは,一言で言えば,正しい境界が記載された図面のことです。また,土地の境界をはっきりさせるための測量のことを「境界確定測量」といいます。


  • 境界標の復元    費用:随時ご相談にて対応いたします。
    ※書類の受領など省略できる場合等色々なケースがありますので,是非ご相談ください。
    ※正確な見積もりを出すにあたり、法務局等での調査が必要な場合は10.000円前後の費用がかかる事がありますので予めご了承ください。

    法務局備付けの地積測量図,市役所備付け道路境界確定図,換地図等を元に,境界標を復元いたします。
    隣接土地所有者の立会いのもと復元し,上記境界確定測量と同様に境界確認書を取り交わした方がよいでしょう。

    ごあいさつ

    大阪府堺市に事務所がございます土地家屋調査士の東野直樹です。
    土地家屋調査士という業種は,初めて聞く方もいるかも知れません。 一般には登記と聞くと,司法書士を連想されるかも知れません。不動産の登記には不動産の表示に関する登記と不動産の権利に関する登記があります。 私たち土地家屋調査士の仕事は,皆様の大切な土地や建物である不動産を調査・測量し,表示に関する登記の申請をすることを業務としております。あまり馴染みのない業種かも知れませんが,生活の基盤である大切な土地や建物などに大きく関わっております。 土地や建物又は土地の境界など,判らない事や疑問点などありましたらお気軽にご相談下さい。

    測量業務

    登記業務

    境界について


    LINK

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