東野登記測量事務所

土地分筆登記

売却や相続などで土地を分割したい方は,「土地分筆登記」をしなければなりません。

どうすれば登記できるのか?
「土地分筆登記」を土地の所在地の管轄法務局に申請するのですが,この申請は個人申請でも可能ですが国家座標を使った測量がありますので,土地家屋調査士に依頼するのが確実かと思います。


費用

不動産登記法が改正されたことにより,登記簿に記載された地積と実際に測量をした面積との誤差が一定以上の場合,土地分筆登記と併せて登記簿地積の誤りを是正する登記(土地地積更正登記)も申請しなくてはならなくなりました。

土地分筆登記を申請するには分筆する前の土地全体を測り,関係隣接者様と土地境界線の確認をした後に登記申請をすることとなります。(このような測量を境界確定測量と言います。)

土地分筆登記    費用:随時,ご相談にて対応いたします。
※境界の全部が既に確定している場合は安くなりますので,ご相談ください。
※正確な見積もりを出すには法務局等での調査が必要な為10.000円前後の費用がかかりますので予めご了承ください。

分筆登記の事例
・土地の一部を分譲したい。
・相続による遺産分割で土地を分けたい。
・宅地部分と農地部分を分割して,農地部分の税金を安くしたい。
・建物新築に伴い,接道部分の幅員を確保するため,一部の土地を市町村等に寄付する(セットバックと言います)。
・共有不動産を分割して,それぞれ単独名義にする。

登記申請のときに用意していただく書類
@登記申請委任状(当方で作成します。)
A隣地土地所有者と土地境界を確認したことを証する書面(境界確認書又は筆界確認書)
B市町村と官民境界について確認したことを証する書面(道路境界確定証明書など)
その他,場合によって上記書類以外をご用意していただく事があります。

申請権者 
表題部所有者または所有権の登記名義人です。
共有の場合,原則共有者全員からの申請である必要があります。

登録免許税
分筆後の土地1筆につき1,000円です。
例えば,分筆前1筆の土地を4筆に分筆する場合は4,000円が課せられます。

業務完了までの期間
約3ヶ月前後(土地境界確定測量も含みます。)

ごあいさつ

大阪府堺市に事務所がございます土地家屋調査士の東野直樹です。
土地家屋調査士という業種は,初めて聞く方もいるかも知れません。 一般には登記と聞くと,司法書士を連想されるかも知れません。不動産の登記には不動産の表示に関する登記と不動産の権利に関する登記があります。 私たち土地家屋調査士の仕事は,皆様の大切な土地や建物である不動産を調査・測量し,表示に関する登記の申請をすることを業務としております。あまり馴染みのない業種かも知れませんが,生活の基盤である大切な土地や建物などに大きく関わっております。 土地や建物又は土地の境界など,判らない事や疑問点などありましたらお気軽にご相談下さい。

測量業務

登記業務

境界について


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