東野登記測量事務所

建物表題登記

建物を新築された方や以前に建物を建築したが登記をしていない方は,「建物表題登記」をしなければなりません。
登記簿は,「表題部」と「権利部」の2つで構成されていますが「表題部」には建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積・新築年月日などが記載され,「権利部」には所有者の住所・氏名・抵当権などの設定が記載されます。
しかし,新しく新築した建物や以前に建物を建築したが登記されていない建物には当然登記簿はありません。 「建物表題登記」は登記簿を新たに作るための登記なのです。

法務局に新しい登記簿が作成され保存されます。
その新しい登記簿には建物の所在,家屋番号,種類(建物の利用用途のこと。居宅や事務所など),構造(例:木造かわらぶき2階建など),床面積などが記録されます。
所有権保存登記や抵当権設定登記等をする前提となる登記です。
建物表示登記は報告的登記と呼ばれ,建物の所有者に申請義務があり,申請を怠ったときは,10万円以下の過料に処すると規定されています。

どうすれば登記できるのか?
「建物表題登記」を建物の所在地の管轄法務局に申請するのですが,この申請は個人でもできますが図面の作成や細かい添付書類等がありますので土地家屋調査士に依頼するのが確実かと思います。
※上記で登記簿は「表題部」・「権利部」で構成されていると言いましたが「表題部」に関する登記は土地家屋調査士が「権利部」に関する登記は司法書士が代理人となって申請します。
順番は「表題」→「権利」です。
※登記簿を作成しないと権利の登記が出来ません。

費用


建物表示登記  費用 新築一戸建:随時,ご相談下さい。
※建物の規模,付属建物の有無や個数及び添付書類の内容等により異なります。

登記申請のときに用意していただく書類
・登記申請委任状(当方で作成します。)
・名義人となる方の住民票
・建物の建築確認済証及び検査済証又は所有権証明書
・工事施工業者様の工事完了引渡証明書
・工事施工業者様の資格証明書,印鑑証明書など
その他,場合によって上記書類以外をご用意していただく事があります。

※新築建物に比べて未登記建物(建築後20年以上経っている)の申請の方が,測量作業及び書類作成が困難になってしまいますので,費用が多少加算されます。

申請権者
建物の所有権を取得した者
建物が共有の場合,共有者の一人から申請ができます。

申請期間
建物の所有権を取得したときから1ヶ月以内

業務完了までの期間
約1ヶ月前後 
※お急ぎの場合は出来る限り対応致します!

ごあいさつ

大阪府堺市に事務所がございます土地家屋調査士の東野直樹です。
土地家屋調査士という業種は,初めて聞く方もいるかも知れません。 一般には登記と聞くと,司法書士を連想されるかも知れません。不動産の登記には不動産の表示に関する登記と不動産の権利に関する登記があります。 私たち土地家屋調査士の仕事は,皆様の大切な土地や建物である不動産を調査・測量し,表示に関する登記の申請をすることを業務としております。あまり馴染みのない業種かも知れませんが,生活の基盤である大切な土地や建物などに大きく関わっております。 土地や建物又は土地の境界など,判らない事や疑問点などありましたらお気軽にご相談下さい。

測量業務

登記業務

境界について


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