東野登記測量事務所

土地地目変更登記

畑だった場所に建物を建てたり,宅地の一部を道路にしたりした場合は,「土地地目変更登記」をしなければなりません。

どうすれば登記できるのか?
「土地地目変更登記」を土地の所在地の管轄法務局に申請するのですが,この申請は個人申請も可能ですが,細かい添付書類等がありますので土地家屋調査士に依頼するのが確実かと思います。

費用

地目変更登記の事例  公簿と現況の地目(利用状況)が異なるときに申請すべき登記です。
地目変更登記は現状の利用状況を重視します。
そのため,登記簿上『山林』であって現地が更地であっても客観的に観察して『宅地』や『雑種地』など他の地目に変更されたと認められない場合は登記できません。(中間地目と呼ばれます。)
農地から他の地目に変更する場合には,農業委員会の許可が必要になるため,行政書士,土地家屋調査士にご相談下さい。

土地地目変更登記   費用:農地以外 4万円(税込)〜

登記申請のときに用意していただく書類
@登記申請委任状(当方で作成いたします。)
A登記簿上の地目が農地(田や畑)の場合,農地転用許可書
その他,場合によって上記書類以外をご用意していただく事があります。

申請権者
表題部所有者又は所有権の登記名義人
共有の場合は,共有者の一人からの申請ですることができる。

申請期間
地目が変更した日から1ヶ月以内に申請しなくてはならないことに注意しましょう。

業務完了までの期間
約2週間前後

ごあいさつ

大阪府堺市に事務所がございます土地家屋調査士の東野直樹です。
土地家屋調査士という業種は,初めて聞く方もいるかも知れません。 一般には登記と聞くと,司法書士を連想されるかも知れません。不動産の登記には不動産の表示に関する登記と不動産の権利に関する登記があります。 私たち土地家屋調査士の仕事は,皆様の大切な土地や建物である不動産を調査・測量し,表示に関する登記の申請をすることを業務としております。あまり馴染みのない業種かも知れませんが,生活の基盤である大切な土地や建物などに大きく関わっております。 土地や建物又は土地の境界など,判らない事や疑問点などありましたらお気軽にご相談下さい。

測量業務

登記業務

境界について


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