東野登記測量事務所

建物滅失登記

建物の取りこわしをされた方・建物が焼失してしまった方は,「建物滅失登記」をしなければなりません。

どうすれば登記できるのか?
「建物滅失登記」を建物の所在地の管轄法務局に申請するのですが,この申請は個人でもできますが建て替えなどで「建物表題登記」と一緒に申請する場合には図面の作成や細かい添付書類等がありますので,土地家屋調査士に依頼するのが確実かと思います。


費用

滅失の日から1ヶ月以内の申請義務がありますので注意しましょう。
固定資産税は1月1日時点で固定資産税課税台帳に登録されている内容を元に課税されます。現存しない建物に対して請求される事もありますので,建物滅失登記忘れの無いよう気をつけて下さい。

建物滅失登記        費用:40,000円(税込)〜
※添付書類の内容等により異なります。

登記申請のときに用意していただく書類
・登記申請委任状(当方で作成します。)
・取り壊し業者様の取壊し証明書
・取壊し工事施工業者様の資格証明書,印鑑証明書など

その他,場合によって上記書類以外をご用意していただく事があります。

申請権者
表題部所有者又は所有権の登記名義人
共有の場合,共有者の一人からの申請ができます。

申請期間
建物が滅失したときから1ヶ月

業務完了までの期間
約3週間
※お急ぎの場合は出来る限り対応致します!

ごあいさつ

大阪府堺市に事務所がございます土地家屋調査士の東野直樹です。
土地家屋調査士という業種は,初めて聞く方もいるかも知れません。 一般には登記と聞くと,司法書士を連想されるかも知れません。不動産の登記には不動産の表示に関する登記と不動産の権利に関する登記があります。 私たち土地家屋調査士の仕事は,皆様の大切な土地や建物である不動産を調査・測量し,表示に関する登記の申請をすることを業務としております。あまり馴染みのない業種かも知れませんが,生活の基盤である大切な土地や建物などに大きく関わっております。 土地や建物又は土地の境界など,判らない事や疑問点などありましたらお気軽にご相談下さい。

測量業務

登記業務

境界について


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