東野登記測量事務所

土地合筆登記

数筆ある土地を1筆の土地にまとめたい方は,「土地合筆登記」をしなければなりません。
この登記をすることによって数個あった「権利証」も1つにまとめることができます。

どうすれば登記できるのか?
「土地分筆登記」を土地の所在地の管轄法務局に申請するのですが,この申請は個人申請も可能ですが登記完了後の登記済証が権利証になったり(オンライン未指定庁)しますので土地家屋調査士に依頼するのが確実かと思います。


費用

・合筆登記の合併制限(法41条など)
@相互に接続しない土地の合筆の登記はすることが出来ない。
A土地の名義が異なる土地の合筆(土地の持分が異なる場合もダメです。)
B抵当権など所有権の登記以外の権利に関する登記がされている土地の合筆登記は原則認められません。
※例外もございます。

土地合筆登記     費用:4万円(税込)〜

合筆登記の事例
・自分の土地の登記簿謄本を取得するときに,筆数が多い為,毎回多額の登記印紙を支払っている。
・接続する2筆以上の土地を所有していて,土地の管理上わかりづらくなっている。

上記のような場合など合筆登記を申請してください。ただし,法定制限があり合筆できない場合もあるため土地家屋調査士に相談すると良いでしょう。

登記申請のときに用意していただく書類
@登記申請委任状(当方で作成いたします。)
A登記名義人の方の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
B土地の登記済証(権利証)又は登記識別情報
その他,場合によって上記書類以外をご用意していただく事があります。

申請権者
表題部所有者又は所有権の登記名義人
共有の場合は,共有者全員からの申請が必要です。

登録免許税
合筆後の土地1筆につき1,000円です。
例えば,3筆の土地を合筆した場合の登録免許税は1,000円です。

業務完了までの期間
約3週間

ごあいさつ

大阪府堺市に事務所がございます土地家屋調査士の東野直樹です。
土地家屋調査士という業種は,初めて聞く方もいるかも知れません。 一般には登記と聞くと,司法書士を連想されるかも知れません。不動産の登記には不動産の表示に関する登記と不動産の権利に関する登記があります。 私たち土地家屋調査士の仕事は,皆様の大切な土地や建物である不動産を調査・測量し,表示に関する登記の申請をすることを業務としております。あまり馴染みのない業種かも知れませんが,生活の基盤である大切な土地や建物などに大きく関わっております。 土地や建物又は土地の境界など,判らない事や疑問点などありましたらお気軽にご相談下さい。

測量業務

登記業務

境界について


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