境界の紛争を防止するには?
境界標を設置することをお勧めします。
もちろん境界がはっきりしていない場合には,境界確認が必要となります。
土地以上高価な財産を有している人は少ないと思います。土地が高価であればあるほど土地に対する権利意識は高まり,隣地の所有者との間で境界紛争に発展する恐れがあります。
この境界紛争のほとんどは境界が不明確である場合,すなわち境界標を設置していなかったり,境界標を設置はしたけれど管理をしていなかったため境界標を紛失し,土地を特定することができない場合に起きています。
境界標を設置して境界を明確にすることは,土地という大切な財産を管理するためにとても大切なことだと考えます。
また,新たに土地を取得した場合も,自分が利用できる権利の範囲を明確にしておく必要があります。
登記がしてあっても,現地に境界標がなければ,その範囲が他人にはわからずトラブルのもとになります。
境界線の位置関係を明確にするために,土地家屋調査士が作製した「地積測量図」を保存しておきましょう。
長い間には,境界標が何かの障害により移動したり,亡失して不明になることがあります。
そのとき地積測量図があれば土地家屋調査士に依頼して境界標を元の位置に復元することができます。
境界標があっても地積測量図が手元にあっても,それだけでも十分とは言えません。
第三者から,真実の所有者は誰なのか,所有権以外の登記の有無等,外部から認識できる登記が必要です。
民法では,登記をしておかなければ第三者に対抗できないことになっています。
結論としては,境界標及び地積測量図並びに登記の三条件が揃っていれば完璧といえます。