< meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" /> 土地地積更正登記―測量 登記 東野登記測量事務所【土地家屋調査士】
東野登記測量事務所

土地地積更正登記

測量した結果の地積が登記簿記載の地積より多かった又は少なかった方で登記簿の面積を直したい方は,「土地地積更正登記」をしなければなりません。
この登記は申請義務はありませんが測量した結果の地積が登記簿の地積より少ない方は,固定資産税などに関係してきますのでやったほうが良いのではないでしょうか。

どうすれば登記できるのか?
「土地地積更正登記」を土地の所在地の管轄法務局に申請するのですが,この申請は個人申請も可能ですが測量及び図面の作成がありますので,土地家屋調査士に依頼するのが確実かと思います。


費用

土地地積更正登記費用は隣接土地の筆数,土地の面積等により異なります。
下記の各測量費用はおおよその金額であり,参考までにしてください。

土地地積更正登記を申請するには土地全体を測り,関係隣接者様と土地境界線の確認をした後に登記申請をすることとなります。(このような測量を境界確定測量と言います。)

土地地積更正登記   費用:450,000円(税込)〜
※境界の全部が既に確定している状態である事。土地の大きさ,形状により異なります。尚,境界一部または全部が確定していない場合は別途費用が発生します。
※正確な見積もりを出すには法務局等での調査が必要な為10.000円前後の費用がかかりますので予めご了承ください。

地積更正登記をする事例
公簿面積と実測面積が異なる場合にすべき登記。土地区画整理や大型分譲などが行われていない古くからの土地などでは,登記された地積と実測面積が異なることがしばしばあります。
分筆登記をする際に,登記簿上の地積と分筆前の土地の実測面積が許容誤差を超えている場合は分筆登記と併せて,地積更正登記もすることとされています。

この登記をする事により,管轄法務局に地積測量図が半永久的に保存され,広く一般に公開されるため,第三者にも自己の土地の範囲を主張できます。
ただ,現在の公簿面積より増えてしまう場合は,固定資産税も増税することがあるので,事前に確認したほうが良いでしょう。

登記申請のときに用意していただく書類
@登記申請委任状(当方で作成いたします。)
A隣地土地所有者と土地境界を確認したことを証する書面(境界確認書又は筆界確認書)
B市町村と官民境界について確認したことを証する書面(道路境界確定証明書など)
その他,場合によって上記書類以外をご用意していただく事があります。

申請権者
表題部所有者又は所有権の登記名義人

業務完了までの期間
約3ヶ月前後(土地境界確定測量も含みます。)

ごあいさつ

大阪府堺市に事務所がございます土地家屋調査士の東野直樹です。
土地家屋調査士という業種は,初めて聞く方もいるかも知れません。 一般には登記と聞くと,司法書士を連想されるかも知れません。不動産の登記には不動産の表示に関する登記と不動産の権利に関する登記があります。 私たち土地家屋調査士の仕事は,皆様の大切な土地や建物である不動産を調査・測量し,表示に関する登記の申請をすることを業務としております。あまり馴染みのない業種かも知れませんが,生活の基盤である大切な土地や建物などに大きく関わっております。 土地や建物又は土地の境界など,判らない事や疑問点などありましたらお気軽にご相談下さい。

測量業務

登記業務

境界について


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